土地の売主から長期間登記名義移転が行われないまま、売主側の関係者が死亡していたため、
売主の相続人を特定し、時効取得訴訟により不動産を取得した事例。
相談の概要
依頼者が事業で使用している土地について、売主から登記名義移転が行われず、30年以上経過しました。売主は死亡しており、土地の売買の関係者も死亡していました。相続人が多数に及ぶことが予想されたため、土地の名義移転を当事務所にご依頼いただきました。
当事務所の対応
売買対象の土地の登記簿謄本を取寄せたところ、売主本人ではなく、売主の親族名義の土地であることが判明しました。その後、当事務所にて戸籍調査を行ったところ、土地の登記名義人の相続人が約60人存在していることが判明しました。
登記名義人の相続人に事前確認の書面を送付したところ、寝たきりで意思能力を喪失している相続人、行方不明の相続人がいることが判明しました。
そこで、土地の時効取得の訴訟を提起しました。意思能力を喪失している相続人については裁判所から特別代理人を選任してもらい、訴訟の対応をしてもらいました。行方不明の相続人については、公示送達の方法で訴訟の対応を行いました。
当事務所から事前確認の電話及び売主の相続人の方々からの問い合わせに対応していたことから、訴訟は円滑に進行し、依頼者勝訴の判決を取得し、登記名義を変更することが出来ました。