子供がいない夫婦において、夫が遺言書を作成していたことにより、妻が夫の遺産を全て取得することが出来た事例
相談の概要
依頼者夫婦には子供がいませんでした。夫には兄がいますが、仲が悪いとのことでした。
依頼者(夫)が末期がんであることが判明したため、妻に財産を残したいとして、当事務所にご相談いただきました。
当事務所の対応
依頼者からは、兄と折り合いが悪いことから、自分の死後に、妻に全ての財産(自宅及び預貯金)を相続させたいとの意向が示されました。当事務所においては、遺言書の滅失等に備えるため、公正証書遺言書の作成をアドバイスしています。しかし、相談において、依頼者の体調がすぐれないとのことであったため、すぐに、応急措置的に自筆証書遺言を作成しました。
依頼者が、自筆証書遺言作成してから数日後、体調を崩し公正証書遺言書を作成する間も無く、そのまま帰らぬ人となりました。
上記のとおり、自筆証書遺言書を作成していたことから、依頼者の妻が全ての財産を相続することが出来ました。